◎ 居住の用に供しない場合



<買換資産> を所定の日までに居住の用に供しない場合 や 空家になった場合は?・・・



◆ 買換資産を居住の用に供しない場合は?


この特例の適用を受けた者が、その適用に係る買換資産の取得の日から
その年の翌年12月31日までに、居住の用に供しない場合



 ○ 同日から 4ヶ月を経過する日までに、
特例の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出


  かつ、その修正申告書の提出により
納付すべき税額を納付しなければならない



■ 上記、『 修正申告書 』 の取扱い

 ○ 提出期限内に提出された修正申告書は、期限内申告書とみなされ、
加算税・延滞税は賦課されない




◆ 買換資産を居住の用に供した後、転勤等で空家になった場合は?


買換資産を取得し居住した者が、その後 転勤等により居住しなくなった場合


 ○ 『損失の繰越控除制度』 の適用に当たっては、

その年の12月31日に

買換資産に係る住宅借入金等の残高を有していれば適用可

− 一旦住めば、年末まで居住 (継続居住) が要件とされない −


指差し絵
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