◎ 居住の用に供しない場合
<買換資産> を所定の日までに居住の用に供しない場合 や 空家になった場合は?・・・
◆ 買換資産を居住の用に供しない場合は?
◎
この特例の適用を受けた者が、その適用に係る買換資産の取得の日から
その年の翌年12月31日までに、居住の用に供しない場合
○
同日から
4ヶ月を経過する日までに、
特例の適用を受けた年分の所得税についての
修正申告書を提出
し
○
かつ、その修正申告書の提出により
納付すべき税額を納付
しなければならない
↓
■ 上記、『 修正申告書 』 の取扱い
○
提出期限内に提出された修正申告書は、期限内申告書とみなされ、
加算税・延滞税は賦課されない
◆ 買換資産を居住の用に供した後、転勤等で空家になった場合は?
◎
買換資産を取得し居住した者が、その後 転勤等により居住しなくなった場合
○
『損失の繰越控除制度』 の適用に当たっては、
その年の12月31日に
買換資産に係る住宅借入金等の残高を有していれば適用可
− 一旦住めば、年末まで居住 (継続居住) が要件とされない −
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